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- 労働保険・社会保険制度
- 各種共済制度
- 各種融資制度
労働保険・社会保険制度
労働保険のめんどうな事務手続きを代行してくれる便利な制度があります。
経営者の事務処理軽減に 労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険の事務処理を行う中小企業主の団体です。
労働大臣の認可を受け、労働基準局及び府の指導監督のもとに事業主の事務を処理します。
委託した場合の特典
- 事業主及び家族従業員について、労災保険に特別に加入することができます
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分納することができます。
委託できる事業主
- 常時使用する労働者の数が300人(卸売については100人、金融・保険・不動産・小売又はサービス業については50人)以下の事業主です。
委託できる事務
- 労働保険料の申告・納付
- 保険関係成立等の届。
- 労災保険の特別加入の申請等。
- 雇用保険の被保険者に関する届け等の手続き。
- その他労働保険に関する諸手続(日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務は除く)。
- 建設業の一人親方の労災保険・特別加入制度はこちらをご覧下さい。
社会保険料
社会保険料の改定
平成15年4月から総報酬制が導入されました!
総報酬制の考え方
平成15年4月からは、負担の公平性を確保し、賞与額の年収額に占める割合に関わらず、同じ年収額であれば同じ保険料額を負担していただくよう、毎月の給与と同じ保険料率を賞与にも用いて保険料を負担していただくこととなりました。
賞与にかかる保険料の算出方法
賞与にかかる保険料は、個々の被保険者ごとに実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として決定し、「標準賞与額」に上記の保険料率を掛けて算出します。なお、標準賞与額には、標準報酬月額と同様に、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万と上限を設けています。
詳しくは商工会事務局まで!
労働保険事務組合委託事業所の事業主様へのお知らせ
雇用保険適用事業所の事業主みなさまへ
従業員を雇用したとき・退職したとき下記の連絡表をダウンロードしていただいて商工会までお知らせください。
雇用保険資格取得連絡表
雇用保険資格喪失連絡表
各種共済制度
商工会では、皆様のために、安心、有利な各種の共済、年金、保険制度をご用意しています。
加入のご相談は商工会まで。
各種共済・保険
■商工貯蓄共済制度
貯蓄・保証の2つを組み合わせた制度。
制度の特色 | 貯蓄・保証の2つを組み合わせた制度。 |
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加入資格 | 商工会の会員、その家族、従業員で被保険者になれる人は6才から65才までの人。 |
掛金(月額) | 2,500円(1口)~25,000円(10口) |
掛け金の 税法上の特典 | 法人:掛金のうち保険料と経費は損金 (会社が受取人に限る) 個人:生命保険料控除のみ (事業主が受取人の場合は、法人と同じ扱い) |
給付 | 生命保険金(加入時年齢) 6才~46才:1口 200万円 47才~54才:1口 100万円 55才~65才:1口50万円 |
給付金の税法上の 取り扱い | 生命保険金は相続税の対象になります。 満期金は一時所得、事業所受け取りの場合は雑収入 |
満期 | 10年間 |
配当金 | 満期(10年間)配当金 (支払保険料の10%程度) |
■特定退職金共済制度
中小企業従業員のための退職金制度。
制度の特色 | 中小企業従業員のための退職金制度。 |
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加入資格 | 商工会の会員であり、加入従業員の年令は満15才以上満70才未満。 |
掛金(月額) | 2,500円(1口)~25,000円(10口) |
掛け金の 税法上の特典 | 法人:全額損金 個人:全額必要経費 |
給付 | ※退職一銀金:従業員が退職したとき ※遺族一時金:従業員が死亡したとき |
給付金の税法上の 取り扱い | ※退職一銀金:「退職所得」 ※遺族一時金:死亡退職金となり、相続財産の対象です |
満期 | 個々の従業員の退職者 |
配当金 | 無 |
■がん保険共済制度
“がん”での入院給付金・在宅給付金・死亡給付金が支払われる制度。
制度の特色 | “がん”での入院給付金・在宅給付金・死亡給付金が支払われる制度。 |
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加入資格 | 商工会の会員、その家族、従業員で満3才以上満80才未満。 |
掛金(月額) | 個人契約(男性) 30才 1,905円 50才 3,526円 70才 5,580円 |
掛け金の 税法上の特典 | 一般保険料控除 |
給付 | 個人契約の場合 ※入院給付金:一日につき1万円 ※在宅療養給付金:1退院につき15万円 ※死亡保険金:10万円(がんで死亡したとき)又は5万円(がん以外で死亡のとき) |
給付金の税法上の 取り扱い | 入院給付金は非課税 解約手当金:「一時所得」 *共済契約者が死亡した場合は、死亡退職金となり、相続税の対象です。 |
満期 | 掛金保障につき満期はなし *加入後2年以上で解約した場合解約払戻金がある。 |
配当金 | 無 |
■小規模企業共済制度
小規模企業の事業主又は会社等の役員が廃業や退職した場合などに支払われる制度。
制度の特色 | 小規模企業の事業主又は会社等の役員が廃業や退職した場合などに支払われる制度。 |
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加入資格 | 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員。 |
掛金(月額) | 1,000円 (2口)~70,000円 (140口) |
掛け金の 税法上の特典 | 小規模企業等掛金 |
給付 | 月額掛金10,000円で10年間加入した場合(掛金合計120万円) A共済金 : 1,430,000円 B共済金 : 1,351,600円 準共済金: 1,081,280円 |
給付金の税法上の 取り扱い | 共済金:「退職所得」 解約手当金:「一時所得」 *共済契約者が死亡した場合は、死亡退職金となり、相続税の対象です。 |
満期 | A共済:事業の廃止 (死亡・解散を含む) B共済:会社等役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付 準共済: ・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員とならなかったとき。 ・配偶者、子に事業の全部を譲渡。 ・会社等役員の任意退職。 |
配当金 | 無 |
■中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
取引先が倒産した場合は、無担保、無保証人、無利子で共済金の貸付けが受けられる制度。
制度の特色 | 取引先が倒産した場合は、無担保、無保証人、無利子で共済金の貸付けが受けられる制度。 |
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加入資格 | 中小企業者であって、引き続き1年以上事業を行っているもの。 |
掛金(月額) | 5,000円 (1口)~80,000円 (16口) |
掛け金の 税法上の特典 | 法人:全額損金 個人:全額必要経費 |
給付 | 給付ではなく、共済金の貸付け制度です。 |
給付金の税法上の 取り扱い | 貸付金であり、又無利子であるので、税法上の取り扱いはない。 但し、一時金貸付は利子を払うためその利子の金額が損金(経費)扱いとなる。 |
満期 | ※掛金が総額で最高320万円になったとき。 ※掛金総額が月額掛金の40倍に達したとき。 解約金は雑収入扱い |
配当金 | 無 |
共済金の貸付け | 本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。なお、貸付金の請求ができる期間は倒産日から6ヶ月以内です。 |
共済金の貸付条件 | 無担保・無保証人・無利子です。 返還期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。 |
共済金の貸付額 | 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。 (例)掛金総額が100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権額1,500万円の焦げつきが発生した場合 掛金総額100万×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額) この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。 |
■大阪府火災共済制度
大阪府火災共済共同組合が、中小企業施策の一環として普及推進に努めており、大切な財産に、 不慮の損害があった場合に備えていただくための制度。
制度の特色 | 大阪府火災共済共同組合が、中小企業施策の一環として普及推進に努めており、大切な財産に、不慮の損害があった場合に備えていただくための制度です。 |
---|---|
加入資格 | 特になし 但し、共済契約の目的物件は、大阪府域内に所在するものに限ります。 尚、契約の際には初回のみ100円以上の出費が必要です。 |
掛金(月額) | 掛金例 ●住宅物件(100万円加入の場合の1年間の掛金) 制度の特色 大阪府火災共済共同組合が、中小企業施策の一環として普及推進に努めており、大切な財産に、不慮の損害があった場合に備えていただくための制度です。 加入資格 特になし 但し、共済契約の目的物件は、大阪府域内に所在するものに限ります。 尚、契約の際には初回のみ100円以上の出費が必要です。 掛金(月額) 掛金例 ●住宅物件(100万円加入の場合の1年間の掛金) |
掛け金の 税法上の特典 | 事業用の場合は損金又は経費 |
給付金の税法上の取り扱い | 非課税 |
制度の特色 | 大阪府火災共済共同組合が、中小企業施策の一環として普及推進に努めており、大切な財産に、不慮の損害があった場合に備えていただくための制度です。 |
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加入資格 | 特になし 但し、共済契約の目的物件は、大阪府域内に所在するものに限ります。 尚、契約の際には初回のみ100円以上の出費が必要です。 |
掛金(月額) | 掛金例 ●住宅物件(100万円加入の場合の1年間の掛金) 制度の特色 大阪府火災共済共同組合が、中小企業施策の一環として普及推進に努めており、大切な財産に、不慮の損害があった場合に備えていただくための制度です。 加入資格 特になし 但し、共済契約の目的物件は、大阪府域内に所在するものに限ります。 尚、契約の際には初回のみ100円以上の出費が必要です。 掛金(月額) 掛金例 ●住宅物件(100万円加入の場合の1年間の掛金) |
掛け金の 税法上の特典 | 事業用の場合は損金又は経費 |
給付金の税法上の取り扱い | 非課税 |
■医療共済制度~家族特約付新型医療保障保険(団体型)
医療共済制度。
新規加入のおすすめ
医療共済制度の7大特長
- 日帰り入院から保障
短時間の入院でもしっかり保障されます。 - 1入院120日・通算1,095日の充実保障
入院給付金は、1回の入院につき120日、疾病・傷害をそれぞれに通算して1,095日を限度に保障されます。 - 満79歳6ヶ月までご継続可能
満69歳6ヶ月までにご加入後、更新して継続される場合は、更新日時点において満79歳6ヶ月までご継続いただけます。 - 万が一の保障は10~100万円
死亡された場合には、ご加入のコースにより、10~100万円をお支払いします。 - 配偶者やお子さまもご加入できます
ご本人だけでなく、その配偶者とお子さまにもご加入いただけます。- 配偶者とお子さまのご加入には一定の制限があります。詳細は 「2.加入資格と加入条件」 をご確認ください。
- お申込みは簡単です
面倒な診査等はなく、簡単な告知のみでお申込みいただけます。 - 掛金の支払方法も簡単です
掛金は毎月ご指定の口座から自動振替させていただきますので、面倒な振込みなどは一切ありません。
お申込みコースと掛金
- お申込みコース
本人配偶者コース | こどもコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | |
入院給付金 日額 | 1日につき 8,000円 | 1日につき 7,000円 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 3,000円 | 1日につき 3,000円 |
死亡保険金額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 60万円 | 10万円 |
入院給付金日額 | 死亡保険金額 | |
---|---|---|
本人配偶者Aコース | 1日につき 8,000円 | 100万円 |
本人配偶者Bコース | 1日につき 7,000円 | 100万円 |
本人配偶者Cコース | 1日につき 5,000円 | 100万円 |
本人配偶者Dコース | 1日につき 3,000円 | 60万円 |
こどもEコース | 1日につき 3,000円 | 10万円 |
月額掛金5歳きざみで設定しています。詳しくは商工会にお問い合せ下さい。
- 加入資格と加入条件
本人コース
公的医療保険制度に加入する 大阪府商工会連合会傘下商工会の会員とその従業員で、お申込日及びご加入日時点で、 健康で正常に勤務しており、 2007年2月1日現在、満14歳6ヶ月超満69歳6ヶ月以下の方がご加入できます。
なお、ご加入後、更新して継続される場合は、更新日現在、満79歳6ヶ月までご継続いただけます。
配偶者・こどもコース
『本人と同一戸籍に記載されている配偶者』と『本人がご加入されている公的医療保険制度の 被保険者の被扶養者で、かつ本人と同一戸籍に記載されているこども』にご加入いただけます。 なお、配偶者とこどものご加入年齢範囲は次のとおりです。
(2007年2月1日現在)- 配偶者:満16歳以上満69歳6ヶ月以下(ご継続は更新日現在満79歳6ヶ月以下となります)
- こども:0歳から満22歳6ヶ月以下(ご継続は更新日現在満22歳6ヶ月以下となります)
<配偶者・こどものご加入について>
*配偶者、こどもだけのご加入はできません。
*本人が死亡または脱退したときは、配偶者、こどもも同時脱退となります。
*配偶者、こどもの給付金日額、保険金額は、本人の給付金日額、保険金額を超えることはできません
*こどもを加入させる場合は、加入資格のあるこどもを全員加入させてください。
■中小企業PL保険制度
PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度。
制度の特色
制度の特色PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度。
低廉な保険料
加入資格
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
- 日本商工会議所
- 全国商工会連合会
- 全国中小企業団体中央会
保険金の支払
- 保険金をお支払いする場合
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提訴されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訴費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。- 本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く保障します。
- お支払いする保険金
- 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
- 訴訟になった場合の弁護士費用などの争訴費用等
加入タイプ
次の4タイプからお選びください。
加入タイプ | S型 | A型 | B型 | C型 |
---|---|---|---|---|
お支払い限度額 (期間中、対人、対物共通) | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
自己負担額 (1請求あたり) | 3万円 |
加入タイプ | お支払い限度額 (期間中、対人、対物共通) | 自己負担額 (1請求あたり) |
---|---|---|
S型 | 5,000万円 | 3万円 |
A型 | 1億円 | |
B型 | 2億円 | |
C型 | 3億円 |
保険料の計算方法
貴社の「業種」、【前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。
加入の手続き
阪南市商工会にて手続きを行っています。
(注)中小企業者
資本金 従業員数 | |
---|---|
小売業 | 5,000万円以下または50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下または100人以下 |
卸売業 | 1億円以下または100人以下 |
製造業その他 | 3億円以下または300人以下 |
■経営者(企業)共済制度
阪南市商工会の会員で、会社の役員または個人事業主の4つのリスクの資金準備のための共済制度です。
経営者大型保障共済
4つのリスクとは
- 事業保障資金
- 死亡退職金・弔慰金
- 業継承・相続税対策資金
- 退職慰労金・セカンドライフ資金
で、業種や規模・ニーズにより3つのタイプがあります。
<1>ユニバーサルライフ
保障内容を毎年見直可。不意の資金調達にも。
売上や借入の変化に対応できます。
<2>LT95
事業保障資金と退職金準備が同時にできます。
比較的売上が安定している方にお勧めです
<3>長期傷害保険
労災にご加入できない経営者の方へ。
退職金準備も準備に最適です。
- 大阪府商工会連合会の各商工会共通の共済制度です。
- 引受会社:AIGスター生命
- 詳しくは商工会事務局または指定代理店までお問い合わせ下さい。
- 阪南市商工会の会員で、会社の役員または個人事業主のための共済制度です。
- 98歳満了定期保険特約付無配当終身保険
定期保険特約は最長98歳までの長期保障です。
不意の資金ニーズにお応えします。
法人でご契約される場合は、特約保険料は1/2損金として取り扱えます。
エグゼクティブの方の死亡退職金制度・弔慰金制度に最適です。 - 新大型保障プラン
割安な保険料で事業保障を力強くバックアップします。
入院・手術から特定疾病・後遺障害まで、ワイドに保障します。
経営者の死亡退職金・弔慰金の準備に役立ちます。
保険料は全額損金算入でき、税負担が軽減できます。 - 逓増定期特約(01)付無配当終身保険
将来の企業経営に活用できる機能性と安心をお届けする大型保障。
死亡退職金や弔慰金、そして退職慰労金の準備に役立ちます。
特約保険料は全額損金算入できます。
■長期損害保険
経営者・役員・ひとり親方の皆様へ。労災保険に加入できない方の法定内外の労災補償をする共済制度。
労災のみならず不慮の事故・災害に24時間保障!
しかも解約返戻金があり退職金の準備もできます。
- 労災保険に加入できない方の法定内外の労災補償をする共済制度です。
- 医師による診査がなく、簡単な告知のみでご加入頂けます。
- 掛金は全額損金(法人の場合)で、緊急時の運転資金や退職金の財源確保もできます。
契約例:(50歳・男性)※法人がご契約者の場合
契約者・死亡保険金受取人・給付金受取人:法人、被保険者:経営者(50歳男性)、保険期間・払込期間:終身
加入内容 | 標準プラン | 大型保障プラン |
---|---|---|
災害保険金 | 1,500万円 | 5,000万円 |
毎月の掛金 | 10,845円 | 36,150円 |
10年後の掛金累計 | 130万円 | 433万円 |
10年後の解約返戻金 | 99万円 | 330万円 |
返戻率 | 76.0% | |
実質返戻率 | 128.9% |
加入内容 | 標準プラン |
---|---|
災害保険金 | 1,500万円 |
毎月の掛金 | 10,845円 |
10年後の掛金累計 | 130万円 |
10年後の解約返戻金 | 99万円 |
返戻率 | 76.0% |
実質返戻率 | 128.9% |
加入内容 | 大型保障プラン |
災害保険金 | 5,000万円 |
毎月の掛金 | 36,150円 |
10年後の掛金累計 | 433万円 |
10年後の解約返戻金 | 330万円 |
返戻率 | 76.0% |
実質返戻率 | 128.9% |
※法人税率41%として計算。個別の税務取扱については関与税理士等専門家にご相談ください。
詳しくは商工会共済制度指定代理店がご説明にお伺いいたします。
阪南市商工会事務局までお問い合わせください。
TEL:072-473-2100(代) Fax:072-473-0551
E-mail:hannanci@ceres.ocn.ne.jp
各種融資制度
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◆商工会があっせんする代表的な公的融資の特徴
担保・保証人がない方は・・・
- マルケイ融資(小規模企業経営改善資金)
小規模企業の皆様が、株式会社 日本政策金融公庫からの公的資金融資を、商工会・商工会議所の推薦に基づき無担保・無保証人でご利用いただける制度です。- 対象商工会・商工会議所の推薦を受けた従業員20人以下の会社、個人(商業・サービス業は5人以下)
- 資金使途設備資金・運転資金
- 限度額2000万円
- 利率年1.25%(平成27年6月1日現在)
- 返済期間設備資金:10年以内(据置2年以内)
運転資金:7年以内(据置1年以内) - 返済方法設備資金:10年以内(据置2年以内)
運転資金:7年以内(据置1年以内)毎月元金均等返済 - 担保不要
- 保証人不要
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設備資金は返済10年以内・据置2年以内。運転資金は返済5年以内(必要な場合7年まで)・据置1年以内です。