源泉所得税の特例納付のご案内

源泉所得税とは、毎月支払う従業員の給与(所得)から差し引いた所得税を事業所が納付をする制度です。

この源泉所得税は基本的には毎月納付するのが原則ですが、給与を支払う人数が常時10名未満の会社は、半年に1回まとめて納付する特例が認められています。

毎年1月~6月に支払った給与分の所得税を翌月の7月10日までに積算し納税することになっています。賃金台帳など給与の支払金額のわかるもの、税務署から送付された納付書をご持参の上、商工会までお越しください。

尚、今年は7月10日(月)が納付期限となっています。

★納付期限を過ぎると延滞税等が課税される場合がありますので、ご注意ください。

フリーワードでサイト内検索できます

目次