労働保険・社会保険制度
労働保険のめんどうな事務手続きを代行してくれる便利な制度があります。
経営者の事務処理軽減に 労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労働保険の事務処理を行う中小企業主の団体です。
労働大臣の認可を受け、労働基準局及び府の指導監督のもとに事業主の事務を処理します。
委託した場合の特典
- 事業主及び家族従業員について、労災保険に特別に加入することができます
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分納することができます。
委託できる事業主
- 常時使用する労働者の数が300人(卸売については100人、金融・保険・不動産・小売又はサービス業については50人)以下の事業主です。
委託できる事務
- 労働保険料の申告・納付
- 保険関係成立等の届。
- 労災保険の特別加入の申請等。
- 雇用保険の被保険者に関する届け等の手続き。
- その他労働保険に関する諸手続(日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務は除く)。
- 建設業の一人親方の労災保険・特別加入制度はこちらをご覧下さい。
社会保険料
社会保険料の改定
平成15年4月から総報酬制が導入されました!総報酬制の考え方
平成15年4月からは、負担の公平性を確保し、賞与額の年収額に占める割合に関わらず、同じ年収額であれば同じ保険料額を負担していただくよう、毎月の給与と同じ保険料率を賞与にも用いて保険料を負担していただくこととなりました。
賞与にかかる保険料の算出方法
賞与にかかる保険料は、個々の被保険者ごとに実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として決定し、「標準賞与額」に上記の保険料率を掛けて算出します。なお、標準賞与額には、標準報酬月額と同様に、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万と上限を設けています。
詳しくは商工会事務局まで!
労働保険事務組合委託事業所の事業主様へのお知らせ
雇用保険適用事業所の事業主みなさまへ
従業員を雇用したとき・退職したとき下記の連絡表をダウンロードしていただいて商工会までお知らせください。